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居宅において介護を行う方の疾病、その他の理由により障害者支援施設・その他の施設へ短期入所を必要とする障害者に対して、日常生活上の支援を提供し、また利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図ります。
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介護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害等の社会的理由または、私的理由において介護が一時的に困難になった場合、施設を提供し、利用者、介護者の自立促進を図ることを目的としています。 |
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種 類 |
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短期入所 |
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定 員 |
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2名(全室個室) |
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建物構造・面積 |
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鉄筋コンクリート構造4階建 2階部分 875.12u(援護寮に併設) |
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開設年月日 |
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平成18年10月1日 |
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利用者の病状および心身の状況を考慮しながら、日常生活上の援助(掃除・洗濯・調理・対人関係・服薬・通院・金銭・余暇時間・作業・就労等)をおこないます。 |
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居室(布団、テレビ、エアコン完備)
事務所兼相談室
娯楽室兼食堂(調理コーナー含む)、
浴室・脱衣室・洗濯室
洗面所・便所
身の回りのもの(洗面用具、着替え、洗剤等)を準備していただけたら利用できます。 |
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主たる対象者の障害は、精神障害とし、市町村において障害程度区分認定を受け、介護給付決定が出た方、および市町村に申請し市町村が認めた方。 |
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個人によって異なりますが、市町村において支給量が決定され、その期間内であれば利用できます。 |
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福祉サービス利用料 |
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定率1割負担(障害区分によって違います。) |
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施設利用料
光熱費
食費
その他 |
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日額 800円
基本料金日額 34円 と 使用料実費
実費 ※給食利用の場合、低所得者の方は食事費のみの請求
レク費等は実費 |
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施設の見学、職員の説明をお聞きになった上で利用を希望される方は、市町村において障害区分認定調査を受ける必要があります。まずは、お住まいの市町村役場福祉課(福祉係)窓口にご相談ください。
市町村においてサービス提供決定された場合、事前に電話連絡いただき、サービス決定通知書および受給者証をお持ちの上、施設までお越しください。書面にて契約いたします。 |
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ご相談窓口 居住の市町村役場
援護寮あずさ 0858-26-4520 |
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